(ふりがな)海上運送法における事業区分

海上運送事業かいじょううんそうじぎょう <海上運送法第二条第一項かいじょううんそうほうだいにじょうだいいっこうより>

1 船舶運航事業せんぱくうんこうじぎょう <第二項だいにこうより>
海上かいじょうにおいて船舶せんぱくによりひと またもの運送うんそうをする事業じぎょうで、港湾運送事業以外こうわんうんそうじぎょういがい事業じぎょうをいいます。

⑴ 定期航路事業ていきうんこうじぎょう <第三項だいさんこうより>
一定いってい航路こうろ船舶せんぱく就航しゅうこうさせて一定いってい日程表にっていひょうしたがつて運送うんそうする事業じぎょうをいいます。
① 旅客定期航路事業りょかくていきこうろじぎょう <第四項だいよんこうより>
旅客船りょかくせん13人以上にんいじょう旅客定員りょかくていいんゆうする船舶せんぱくをいう。以下同いかおなじ。)によりひと運送うんそうをする定期航路事業ていきこうろじぎょうをいいます。
(a) 一般旅客定期航路事業いっぱんりょかくていきこうろじぎょう <第五項だいごこうより>
特定旅客定期航路事業以外とくていりょかくていきこうろじぎょういがい旅客定期航路事業りょかくていきこうろじぎょうをいいます。

(b) 特定旅客定期航路事業とくていりょかくていきこうろじぎょう <第五項だいごこうより>
特定とくていもの需要じゅようおうじ、特定とくてい範囲はんいひと運送うんそうをする旅客定期航路事業りょかくていきこうろじぎょうをいいます。

② 貨物定期航路事業かもつていきこうろじぎょう <第四項だいよんこうより>
➤そのほか定期航路事業ていきこうろじぎょうをいいます。
⑵ 不定期航路事業ふていきこうろじぎょう <第六項だいろっこうより>
定期航路事業以外ていきこうろじぎょういがい船舶運航事業せんぱくうんこうじぎょうをいいます。
2 船舶貸渡業せんぱくかしわたしぎょう <第七項だいななこうより>
船舶せんぱく貸渡かしわたし(定期傭船ていきようせんふくむ。以下同いかおなじ。)また運航うんこう委託いたくをする事業じぎょうをいいます。

3 海運仲立業かいうんなかだちぎょう <第八項だいはちこうより>
海上かいじょうにおける船舶せんぱくによる物品ぶっぴん運送うんそう以下いか物品海上運送ぶっぴんかいじょううんそう」という。)また船舶せんぱく貸渡かしわたし、売買ばいばい しくは運航うんこう委託いたく媒介ばいかいをする事業じぎょうをいいます。

4 海運代理店業かいうんだいりてんぎょう <第九項だいきゅうこうより>
船舶運航事業せんぱくうんこうじぎょう又は船舶貸渡業せんぱくかしわたしぎょういともののために通常つうじょうその事業じぎょうぞくする取引とりひき代理だいりをする事業じぎょうをいいます。

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参考さんこうサイト】
・【国土交通省こくどこうつうしょう】より