(ふりがな)海上運送法における事業区分

海上運送事業かいじょううんそうじぎょう <海上運送法第二条第一項かいじょううんそうほうだいにじょうだいいっこうより>

1 船舶運航事業せんぱくうんこうじぎょう <第二項だいにこうより>
➤海上かいじょうにおいて船舶せんぱくにより人ひと 又または物ものの運送うんそうをする事業じぎょうで、港湾運送事業以外こうわんうんそうじぎょういがいの事業じぎょうをいいます。

⑴ 定期航路事業ていきうんこうじぎょう <第三項だいさんこうより>
➤一定いっていの航路こうろに船舶せんぱくを就航しゅうこうさせて一定いっていの日程表にっていひょうに従したがつて運送うんそうする事業じぎょうをいいます。
① 旅客定期航路事業りょかくていきこうろじぎょう <第四項だいよんこうより>
➤旅客船りょかくせん(13人以上にんいじょうの旅客定員りょかくていいんを有ゆうする船舶せんぱくをいう。以下同いかおなじ。)により人ひとの運送うんそうをする定期航路事業ていきこうろじぎょうをいいます。
(a) 一般旅客定期航路事業いっぱんりょかくていきこうろじぎょう <第五項だいごこうより>
➤特定旅客定期航路事業以外とくていりょかくていきこうろじぎょういがいの旅客定期航路事業りょかくていきこうろじぎょうをいいます。

(b) 特定旅客定期航路事業とくていりょかくていきこうろじぎょう <第五項だいごこうより>
➤特定とくていの者ものの需要じゅように応おうじ、特定とくていの範囲はんいの人ひとの運送うんそうをする旅客定期航路事業りょかくていきこうろじぎょうをいいます。

② 貨物定期航路事業かもつていきこうろじぎょう <第四項だいよんこうより>
➤その他ほかの定期航路事業ていきこうろじぎょうをいいます。
⑵ 不定期航路事業ふていきこうろじぎょう <第六項だいろっこうより>
➤定期航路事業以外ていきこうろじぎょういがいの船舶運航事業せんぱくうんこうじぎょうをいいます。
2 船舶貸渡業せんぱくかしわたしぎょう <第七項だいななこうより>
➤船舶せんぱくの貸渡かしわたし(定期傭船ていきようせんを含ふくむ。以下同いかおなじ。)又または運航うんこうの委託いたくをする事業じぎょうをいいます。

3 海運仲立業かいうんなかだちぎょう <第八項だいはちこうより>
➤海上かいじょうにおける船舶せんぱくによる物品ぶっぴんの運送うんそう(以下いか「物品海上運送ぶっぴんかいじょううんそう」という。)又または船舶せんぱくの貸渡かしわたし、売買ばいばい 若もしくは運航うんこうの委託いたくの媒介ばいかいをする事業じぎょうをいいます。

4 海運代理店業かいうんだいりてんぎょう <第九項だいきゅうこうより>
➤船舶運航事業せんぱくうんこうじぎょう又は船舶貸渡業せんぱくかしわたしぎょうを営いとむ者もののために通常つうじょうその事業じぎょうに属ぞくする取引とりひきの代理だいりをする事業じぎょうをいいます。

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【参考さんこうサイト】
・【国土交通省こくどこうつうしょう】より