海上運送事業 <海上運送法第二条第一項より>
1 船舶運航事業 <第二項より>
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2 船舶貸渡業 <第七項より> ➤船舶の貸渡し(定期傭(よう)船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいいます。 |
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3 海運仲立業 <第八項より> ➤海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいいます。 |
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4 海運代理店業 <第九項より> ➤船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいいます。 |

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【参考サイト】
・【国土交通省】より