海上運送法における事業区分

海上運送事業 <海上運送法第二条第一項より>

1 船舶運航事業 <第二項より>
➤海上において船舶により人又は物の運送をする事業で、港湾運送事業以外の事業をいいます。

⑴ 定期航路事業 <第三項より>
➤一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する事業をいいます。
① 旅客定期航路事業 <第四項より>
➤旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいいます。
(a) 一般旅客定期航路事業 <第五項より>
➤特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいいます。

(b) 特定旅客定期航路事業 <第五項より>
➤特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいいます。

② 貨物定期航路事業 <第四項より>
➤その他の定期航路事業をいいます。
⑵ 不定期航路事業 <第六項より>
➤定期航路事業以外の船舶運航事業をいいます。
2 船舶貸渡業 <第七項より>
➤船舶の貸渡し(定期傭(よう)船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいいます。

3 海運仲立業 <第八項より>
➤海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいいます。

4 海運代理店業 <第九項より>
➤船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいいます。