旅客定員が13名未満(海上運送法上は非旅客船)の船舶を利用して人の運送を行う不定期航路事業のこと。
※旅客定員が13名以上は、旅客不定期航路事業となります。
事業開始の手続き <運輸局>
事業開始予定日の30日前までに届出が必要です。また、航路ごとに届出が必要となります。
⑴ 人を運送する内航不定期航路事業開始届書
【添付書類】
⑵ 不定期航路事業概要明細書
⑶ 使用船舶明細書
⑷ 基準航路図(航路、航路名、航路距離、航海時間を記載)
⑸ 船舶検査証書(写)
※日本小型船舶検査機構(JCI)交付のもの
⑹ 損害賠償保険契約書(写) 例:旅客障害賠償責任保険
※事業開始までに事業の期間を満たしている保険に加入すること。
(旅客1人あたりの保険金額は最低3千万円以上)
⑺ 傭船(チャーター船)契約書
※使用する船舶が傭船(チャーター)するのみ場合のみ
(届出者所有船舶は不要)
【その他】
⑻ 運賃・料金を事業開始までに営業所等に公示しなければなりません。
⑼ 運送約款(標準運行約款を参考)を事業開始までに営業所等に公示しなければなりません。
➤⑻及び⑼については、公示は航路の起点、終点、寄港地の営業所に掲示すると共に、船内に備え付けることで行います。
※届出の必要はありません。
⑽ 運航開始前までの届出
① 安全管理規程設定届
② 安全統括管理者選任届
③ 運航管理者選任届
➤上記の選任には資格要件がありますので、注意!
問い合わせ先(管轄):運航労務管理官
④ 定期報告の提出(不定期航路事業内航旅客運送実績報告書)
※提出期限:翌年度の4月末まで
※5トン以上の船舶を使用し事業を行う場合は、船員法の手続きが必要となる場合があります。