「内航不定期航路事業」について

 旅客定員が12人以下(海上運送法上は非旅客船)の船舶を利用して人の運送を行う不定期航路事業のこと。
 ※旅客定員が13人以上は、旅客定期航路事業となります。

内航海運業法における「内航海運業」 (同法第二条より抜粋)

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業。
 ➤(参考)海上運送法における事業区分


【登録及び届出】 (同法第三条より抜粋)

登録
届出
登録
登録
届出
総トン数と長さ手続先大臣
数百トン以上 又は 30メートル以上国土交通大臣
総トン数と長さ手続先大臣
数百トン未満 かつ 30メートル未満国土交通大臣