「内航不定期航路事業」について

 旅客定員が13名未満(海上運送法上は非旅客船)の船舶を利用して人の運送を行う不定期航路事業のこと。
 ※旅客定員が13名以上は、旅客不定期航路事業となります。

事業開始の手続き <運輸局>

 事業開始予定日の30日前までに届出が必要です。また、航路ごとに届出が必要となります。
 ⑴ 人を運送する内航不定期航路事業開始届書
【添付書類】
 ⑵ 不定期航路事業概要明細書
 ⑶ 使用船舶明細書
 ⑷ 基準航路図(航路、航路名、航路距離、航海時間を記載)
 ⑸ 船舶検査証書(写)
   ※日本小型船舶検査機構(JCI)交付のもの
 ⑹ 損害賠償保険契約書(写) 例:旅客障害賠償責任保険
   ※事業開始までに事業の期間を満たしている保険に加入すること。
    (旅客1人あたりの保険金額は最低3千万円以上
 ⑺ 傭船(チャーター船)契約書
   ※使用する船舶が傭船(チャーター)するのみ場合のみ
   (届出者所有船舶は不要)

【その他】
 ⑻ 運賃・料金を事業開始までに営業所等に公示しなければなりません。
 ⑼ 運送約款(標準運行約款を参考)を事業開始までに営業所等に公示しなければなりません。
    ➤⑻及び⑼については、公示は航路の起点、終点、寄港地の営業所に掲示すると共に、船内に備え付けることで行います。
   ※届出の必要はありません
 ⑽ 運航開始前までの届出
  ① 安全管理規程設定届
  ② 安全統括管理者選任届
  ③ 運航管理者選任届
    ➤上記の選任には資格要件がありますので、注意!
      問い合わせ先(管轄):運航労務管理官
  ④ 定期報告の提出(不定期航路事業内航旅客運送実績報告書)
   ※提出期限:翌年度の4月末まで

 ※5トン以上の船舶を使用し事業を行う場合は、船員法の手続きが必要となる場合があります。