旅客定員が12人以下(海上運送法上は非旅客船)の船舶を利用して人の運送を行う不定期航路事業のこと。
※旅客定員が13人以上は、旅客定期航路事業となります。

内航海運業法における「内航海運業」 (同法第二条より抜粋)
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業。
➤(参考)海上運送法における事業区分
【登録及び届出】 (同法第三条より抜粋)
登録
届出
登録
登録
届出
総トン数と長さ | 手続先大臣 |
数百トン以上 又は 30メートル以上 | 国土交通大臣 |
総トン数と長さ | 手続先大臣 |
数百トン未満 かつ 30メートル未満 | 国土交通大臣 |

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【参考サイト】
・【国土交通省】より